<目次>
(1) 年末調整の保険料控除とは?計算方法についてもご紹介
(1-1) 保険料控除とは?
(1-2) 保険料控除の計算方法について(参考)
(1) 年末調整の保険料控除とは?計算方法についてもご紹介
保険料控除申告は、保険料控除の対象となる保険の控除をする方は手続きが必要となります。
(1-1) 保険料控除とは?
●保険料控除申告の種類
・①生命保険料控除(最大12万円)
年間で支払った保険料のうちの一定額が所得控除になる優遇税制で、生命保険や県民共済、勤務先の団体保険などに加入して保険料を支払っている場合に対象となります。
(例)一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険料など
・②地震保険料控除
年間で支払った保険料のうちの一定額が所得控除になる優遇税制で、火災保険に地震保険特約をつけて加入し、保険料を払っている人が対象となります。
・③社会保険料控除
自身および、自身と生計を一にする親族の社会保険料で、1年間に自身が支払った額の全額が所得控除になります。
・④小規模企業共済等掛金控除
勤務先からの給与や賞与から差し引かれる金額以外で、以下を払っている人が対象になります。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
・確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
・個人型年金加入者掛金
・心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金
(ポイント)
・企業で加入している保険に加え、家庭で払っている保険料がある場合も合わせて申告します。
(1-2) 保険料控除の計算方法について(参考)
上記の中でも特に身近で関わりのある方の多い「①生命保険料控除」と「②地震保険料控除」を例に、保険料の計算方法をご紹介します。基本的にはいずれも、支払金額に基づきいくつかのレンジ(範囲)に分けて、段階的に控除額を定義していきます(保険料が多いほど、控除額は減っていきます)。
(※注意)
・①生命保険料控除(最大12万円)
支払保険料と控除金額の対応は下記の通りです。最新の情報は
国税庁の公式ページをご参照ください。
(表1)支払保険料と控除額の速算表
支払保険料(年間) |
控除額 |
20,000円以下 |
保険料全額 |
20,001円~40,000円 |
保険料全額×1/2+10,000円
(例)上限と下限
20,001円×1/2+10,000円=20,000円
40,000円×1/2+10,000円=30,000円 |
40,001円~80,000円 |
保険料全額×1/4+20,000円
(例)上限と下限
40,001円×1/4+20,000円=30,000円
80,000円×1/4+20,000円=40,000円 |
80,001円以上 |
40,000円(一律) |
・②地震保険料控除
地震保険料の控除は大きく分けて2種類「地震保険料」と「旧長期損害保険料」があります。最新の情報は
国税庁の公式ページをご参照ください。
・(1)地震保険料
支払保険料(年間) |
控除額 |
~50,000円 |
支払金額の全額 |
50,001円~ |
一律50,000円 |
・(2)旧長期損害保険
(表3)
支払保険料(年間) |
控除額 |
~10,000円 |
支払金額の全額 |
10,001円~20,000円 |
支払金額の全額×1/2+5,000円
(例)上限と下限
10,001円×1/2+5,000円=10,000円
20,000円×1/2+5,000円=15,000円 |
20,001円~ |
15,000円(一律) |
・(3)両方の場合
(1)(2)のそれぞれの基準で計算した金額の合計額(最大5万円)